民法の勉強

カテゴリー: moblog — moblog @ 12:39 PM

2008 年 7 月 16 日

仕事をしていて
請求書と領収書の話になったんですが・・・

どうやら、請求書っていうのは法の定めがないらしい。
逆に領収書には法の定めがあるらしい。

この根拠は民法486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

つまりお店なんかは、
請求書の発行の義務はないけど
領収書は発行しなきゃいけないことがある(客に言われたら)
ってことだ。

ちなみに、よく請求書にお店のはんこが押されているけど
あれは法的な根拠がないという見解らしい。
うちの支払い担当は、会社のはんこがないと受け付けてくれないが
本当は不要なのかもな。

まぁ、商法第1条第2項に
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、
商慣習がないときは、
民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

ってあるから、基本的にはんこが押してあるのが通例なんだろうけども。

宅建にも微妙に関わってくる内容だな、コレ。
法律っておもしろいなぁ。

しんきろう旋風って?

カテゴリー: 北陸がんばる人々とか — brokentoaster @ 7:00 AM

しんきろう旋風をGoogle検索してみた。
134件がヒット。


※蜃気楼旋風の場合で検索すると少し増えます。

結構認知されてないんだな~。
ははは~。
魚津とかはこれを盛り上げようとするんだから
大変だなぁ。

実は、しんきろう旋風ってのは
今から50年前の第40回夏の甲子園で
初出場で無名の魚津高校が
強豪大阪の浪華商業、東京の明治、桐生を破り
優勝候補の徳島商業と延長引き分け再試合を繰り広げたってもの。
まぁ、結局負けたんだけどね。

普段野球なんかに興味のない
おじいちゃん、おばあちゃんまで魅了されてしまったらしい。
魚津なんかは当時テレビがないから
わざわざ山手に住む人はテレビをみるために
バスに乗って町に出てきたりするし
町は試合を見てる間通りに誰もいなくなったり
都市機能が麻痺したとか。

浪商の勝利のときなんかは
朝日新聞がヘリを用意して号外を出すし
生地の町では1000人もの人が行列してお祭り騒ぎ。

帰ってきた高校生は
オープンカーに乗せられてパレード。
すさまじい人々が訪れ彼らを歓迎したそうな。

当時の主将の盛本さんと少しお話したことがあるんだけど
帰りの電車では、小矢部を過ぎたあたりから
駅や線路で高校生に手を振る人たちが集まってきたという。

どうやら、50年前はすごい騒ぎだったんだろうな~。

ちなみに、再試合となった徳島商業の投手は板東英二。
日立 世界ふしぎ発見で有名なあの人。
魚津と徳島商の戦いは18回3時間38分にもおよび
スコアボードに並んだのは36個の「ゼロ」
すさまじい投手戦が繰り広げられたんだって。
なお、この18回再試合というルールはこの試合の4ヶ月前
板東英二が作ったものだったりする。

春季四国大会で、板東が
高知商高戦で16回、さらに翌々日の高松商高戦で25回を投げぬいた(※)ため
この事態を重くみた高野連はこの年の夏の甲子園から
延長18回を終えて引き分けの場合は
その時点で試合を終了し、後日再試合を行うことを決定したそうな。
まさか、その決定がその年の甲子園で適用されるとは
誰も思ってなかったんだろうな。
※この延長戦の際、あまりの悲壮な投げ合いに、
 球審が感極まり、途中から声を出せなくなり、動作のみでコール
 「無声延長戦」と呼ばれたらしい(笑)

さらに言及すると
延長18回で決着がつかず、翌日再試合が決まった日の夜
魚津の投手、村椿は宿舎に帰るやいなや、
食事も摂らず、すぐ横になり眠ってしまったのに対し、
板東は宿舎に戻った後、
しっかり食事をし、風呂に入った上で寝たという。
ガッツのある人だなぁ(笑)
再試合では3対1で負けちゃったそうだけど
そのガッツに魚津は勝てなかったらしい。

えーと、何を書きたいのかさっぱりわからなくなりましたが
そんなこんなで今年で50年目のしんきろう旋風でした。

brokentoaster/wordpress Themed by funnythingz wordpress???????????