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民法の勉強

仕事をしていて
請求書と領収書の話になったんですが・・・

どうやら、請求書っていうのは法の定めがないらしい。
逆に領収書には法の定めがあるらしい。

この根拠は民法486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

つまりお店なんかは、
請求書の発行の義務はないけど
領収書は発行しなきゃいけないことがある(客に言われたら)
ってことだ。

ちなみに、よく請求書にお店のはんこが押されているけど
あれは法的な根拠がないという見解らしい。
うちの支払い担当は、会社のはんこがないと受け付けてくれないが
本当は不要なのかもな。

まぁ、商法第1条第2項に
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、
商慣習がないときは、
民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

ってあるから、基本的にはんこが押してあるのが通例なんだろうけども。

宅建にも微妙に関わってくる内容だな、コレ。
法律っておもしろいなぁ。

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2 Responses

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  1. ミミ先生 says

    研修で、宿題がでるのですが、法律は難しいです。
    持参図書は、六法全書。
    事務所には2冊しかないので、運が悪いと、取り合いになったりして…。
    宿題なので、当然、やっていかねばならないのですが…。
    技術屋には関係ないことばっかりで、つらかったなぁ。

  2. brokentoaster says

    >ミミ先生さん
    自分の仕事とマッチングしてると
    便利なんですが
    関係ないとつらいですね。

    おいらも6法もってますが
    眠ってました(汗)
    久々に開いたら
    民法がカタカナ表記のまま。
    改正前から開いてなかったのか?
    今じゃネットで法律を検索することが多いんで
    滅多に開くこともなくて・・・。



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