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猟銃等講習会(初心者講習)考査 対策 備忘録 3

えーと、猟銃等講習会(初心者講習)考査なんですが
僕の場合の対策をメモっておきたいと思います。
(2008年10月08日時点の考査の場合ですので変更があるかもしれません)

僕はあえて、はじめに
「所持許可の失効」(銃刀法第8条)を全部覚えました。
この「失効」に似たものに
「所持許可の取消し」(銃刀法第11条)があるんですが
この失効と取消しがごちゃごちゃになっている人がおそらく大半ではないでしょうか?

銃刀法では、
やってはいけないことがいろいろあるわけですが
その一つ一つが「失効」に属するのか「取消し」に属するのか
ちゃんと明確に覚えておかないと試験で役に立ちません。

やっちゃいけないことはいろいろあるんですが
失効に属するのはたった9つ。
それ以外は大抵の場合、取消しに属することになります。

ってことで、まず最初に失効する場合の9つを確実に暗記してください。

例えば
所持許可を受けたあとに、変装銃砲とした場合
 ⇒この場合は、有無を言わさず失効
所持許可を受けたあとに統合失調症を発症した
 ⇒この場合は失効に該当しないので取消しの恐れがある
こんな風に考えます。

これで、考査の引っ掛け問題の8割くらいは
楽に回避できるはずです。

あとは細かいところですが
絶対欠格事項と相対欠格事項についても
絶対欠格事項は所持許可を受けることができない
 ⇒(絶対に)
相対欠格事項は所持許可を受けることができないことがある
 ⇒(受けることができることもある)
この違いもちゃんと覚えておきましょう。

なお、所持許可の欠格事項の中で
犯罪について5年と10年などと書かれていますが
すべて「銃や刀」を使用して起こした犯罪についてだけです。
パンチだけで殺人を犯した人の場合は
絶対欠格事項に該当するとはいえないわけです。
おそらく、この辺の法令は改正される恐れがあると思いますが。

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